任意整理・破産・会社更生手続のご説明

会社や事務所・店舗などの債務整理・破産(倒産)をお考えの方へ。

新型コロナウイルス蔓延など予期せぬ出来事により、会社や事務所・店舗で行ってきた事業や営業が立ち行かなくなってきた方の相談が当法律事務所に増えてきました。そこで、以下に債務整理(貸金・借金や事務所・店舗など財産の回収・処分)の基本的方向と流れを簡潔にご説明しますので、参考にしてください。


1.株式会社や有限会社など法人の場合

破産手続開始決定の申立

裁判手続を通じて,法人の破産手続きを行います。法人の破産に伴い,法人の債務は消滅します。

民事再生申立

裁判手続きを通じて,法人を存続させながら,一定の債務について分割返済を行う手続きです。

任意整理

各債権者との間で分割返済を行う手続きです。債務額を一定額に限定し,一定時期以後の利息を免除し,支払い負担を緩和することを目的とします。
 裁判所を通じた手続きではなく,各債権者と個別に交渉を行います。


2.法人でない個人事業主や個人の場合

破産手続開始決定の申立

裁判手続を通じて,借金,その他債務を全て免除するために行う手続きです。
ただし,借金や債務の原因などによっては免除が認められない場合もあります。
また,養育費の支払い義務などは免除の対象とはなりません。

小規模個人再生申立

裁判手続を通じて,借金,その他債務の8割を免除し,残りの債務について3年ないし5年で返済を行うための手続きです。(※ケースによっては8割の免除とならない場合があります。)住宅ローンの支払いを継続しながら利用することもできます。

任意整理

各債権者との間で分割返済を行う手続きです。債務額を一定額に限定し,一定時期以後の利息を免除し,支払い負担を緩和することを目的とします。
裁判所を通じた手続きではなく,各債権者と個別に交渉を行います。


いずれの場合も要件などの詳細な事項は弁護士にお聞きください。

弁護士に依頼した場合、債務者の方に代わって手続きを代行し、債務者の方が裁判所や各債権者との交渉を行う必要はありません。

最後に、債務整理や破産は決して恥ずかしいことや非難されることではありません。
法律と裁判所の示す方策に従い、関係者の利害を調整しながら粛々と進められるものです。また、せっかく一生懸命努力してきましたが、予期せぬコロナウイルスの流行により、たまたま現在のような境遇に巻き込まれてしまったことにすぎません。誰にでもどのような経営者にも起こりうることです。

したがいまして、「一歩後退二歩前進」という文言のように、現在のところは会社や店を一旦整理し、時機をみてまた再生する方が賢いやり方でしょう。悩んでばかりいないで余力のあるうちに決断し、将来に備える方が良い結果を生むことが往々にしてあります。

その第一歩は、経験豊富な島伸一法律事務所に電話することです。

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